死亡診断書(死体検案書)とは?
「死亡診断書」とは、医師による死亡確認を行った後に手渡される重要な書類です。
死亡診断書は「死亡届」を兼ねており必要事項を記載し役場へ提出します。
※ 警察が介入した場合は「死体検案書」といいます。
死亡届の書式は「死亡診断書(死体検案書)」と対になっておりA3サイズの用紙です。
右側部分が「死亡診断書」となり、医師が記載します。
左側部分が「死亡届」となり、必要事項を遺族が記載し、届出人の印鑑を押印します。
※自治体により印鑑不要の場合もあります。
※記載方法が分からない場合は、弊社スタッフ又は現地の葬儀社へお問合せください。
使用ペン | ボールペン ※鉛筆・消せるボールペンは使用不可 |
使用印鑑 | 届出人の三文判又は実印 ※自治体により不要の場合もあります |
記入ミスした場合 | 二重線で訂正印を押印する |
届出について
「死亡届」の届出は、死亡した日時(死亡診断書に記載)から7日以内に行います。
提出後、「火埋葬許可書」が発行されます。
※ 届出を行うと原版は返却されないので、予め数枚コピーをしておくと良いでしょう。
・届出が可能な役所は下記の通り決められてますので注意してください。
・帰郷する前に必ず確認をお願いします。
届出の法規
身内や同居人の方が死亡されたら、死亡診断書を添えて市町村役場の戸籍係に死亡届を提出します。「戸籍法」には、死亡届の届出義務者、届出期間などが規定されています。死亡届が受理されませんと埋火葬許可証が出ないので、葬儀を行うためには早く届出が必要です。
戸籍法 第86条[届出期間・届出事項・添付書類]
(1)死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3箇月以内)に、これをしなければならない。
(2)届出には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
(3)やむを得ない事由によって診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届出に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
1. 死亡の年月日時分及び場所
2. その他命令で定める事項
戸籍法 第87条[届出義務者]
(1)以下の者は、その順序に従って、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
①同居の親族
②その他の同居者
③家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
④同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
(2)死亡の届出は、同居の親族以外の親族も、これをすることができる。
戸籍法 第88条[届出の場所]
(1)死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。
(2)死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡があったときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があったときはその船舶が最初に入港した地で、死亡の届出をすることができる。
戸籍法 第89条[事変による死亡の報告]
水難、火災その他の事変によって死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があったときは、死亡者の本籍地の市長村長に死亡の報告をしなければならない。
【本籍地以外への届出】
※死亡者の本籍地でない役場に出すときは、2通出してください。(役所が適当と認めたときは、1通で足りることもあります。)2通の場合でも、死亡診断書は、原本1通と写し1通でさしつかえありません。